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身分証明書と登記されていないことの証明書
■身分証明書について
本籍地の市町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうものです。各市町村の戸籍課等で扱われています。
■登記されていないことの証明書について
東京法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。内容が「身分証明書」と重複しますが、後見登録制度が平成12年4月1日以降に施行されたものであるため、今現在は、両方が必要ということになります。東京法務局後見登録課、全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課窓口で申請できます。郵送で申請する場合の窓口は、東京法務局後見登録課のみの取り扱いになります。