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定款のコピー
■法人の定款について
法人申請の場合には定款のコピーを提出します。末尾に
以上、原本と相違ありません
平成22年○月○日
代表取締役 代表者名 代表者印
というふうに朱書・押印したものです。
重要な点としては法人として営業を営むためには、定款の事業目的に「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。
例えば「○○の買い取り、販売」「○○の売買」といったふうにです。
定款の事業目的に「古物営業を行う」旨が読み取れる文章がない場合、定款の変更を先にしなければなりません。 また、間に合わない時には「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)等を先に提出できる場合もあります。
いずれにしろ、まず申請先の警察署に確認するのがいいでしょう。
■定款の変更について
定款の記載内容を変更するには、法定の手続きが必要になりますが、まず株主総会を開催して、特別決議を経て変更内容を定めます。特別決議とは、原則として総株主の半数以上の株主が会議に出席し、その出席した株主の議決権の4分の3以上の同意を得て行う決議のことです。
この特別決議は自社で開催し、その内容を議事録にまとめます。そしてその議事録を登記申請として法務局に提出します。
定款の事業目的の変更には登録免許税(3万円)も必要です。