古物営業法施行規則
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古物営業法施行規則
■経由警察署長の変更等
第9条
古物商又は古物市場主は、経由警察署長の管轄区域内に営業所又は古物市場を有しないこととなった場合において、法第7条第1項の規定により公安委員会に法第5条第1項第2号に掲げる事項の変更に係る届出書を提出するときは、当該届出書とともに、当該古物商又は古物市場主が現に当該公安委員会の管轄区域内に有する営業所又は古物市場(二以上の営業所又は二以上の古物市場を有する者にあっては、その者が選択したいずれか一の営業所又は古物市場)の名称及び所在地を記載した別記様式第11号の経由警察署長変更届出書を経由警察署長に提出しなければならない。2 前項の規定により経由警察署長変更届出書を提出した古物商又は古物市場主については、当該経由警察署長変更届出書に記載された営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由警察署長をみなしてこの規定を適用する。