古物営業法施行規則
ホーム>古物営業法施行規則>古物営業法施行規則第10条〜
古物営業法施行規則
■行商従業者証の様式
第10条
法第11条第2項の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第12号又は第12条第1項の規定による承認を受けた様式とする。■標識の様式
第11条
法第12条の国家公安委員会規則で定める様式は、別記様式第13号若しく別記様式第14号又は次条第1項の規定による承認を受けた様式とする。■行商従業者等の様式の特例
第12条
国家公安委員会又は公安委員会は、国家公安委員会が定める団体が当該団体の社員、組合員その他の構成員である古物商又は古物市場主んい共通して利用させるものとして定めた様式を、国家公安委員会が定めるところにより、法第11条第2項の行商従業者証又は法第12条の標識の様式として承認することができる。2 前項の規定による承認した国家公安委員会又は公安委員会は、当該承認した様式を当該承認に係る団体の名称、住所及び所在地とともに官報により公示しなけらばならない。承認を取り消したときも、同様とする。