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古物営業法施行規則>古物営業法施行規則第13条〜
古物営業法施行規則
■他事記載の禁止
第13条
法第11条第2項の行商従業者証又は法第12条の標識には、犯罪の防止又はその被害の迅速な回復に特に資すると認められる場合を除き、第10条又は第11条の規定により表示することとされている文字又は標章以外の文字又は標章を、記載、はり付けその他の方法により表示してはならない。
■管理者に得させる知識等
第14条
法第13条第3項の国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験は、自動車、自動二輪車又は原動機付自転車を取り扱う営業所又は古物市場の管理者については、不正品の疑いが自動車、自動二輪車又は原動機付自転車の車体、車体番号打刻部分等における改造等の有無並びに改造等がある場合にはその態様及び程度を判定するために必要とされる知識、技術又は経験であって、当該知識、技術又は経験を必要とする古物営業の業務に3年以上従事した者が通常有し、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人その他の団体が行う講習の受講その他の方法により得ることができるものとする。