ホーム>古物営業法施行規則>古物営業法施行規則第15条第3項E〜

古物営業法施行規則

第15条
E相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の届出及び年齢の申出を受けるとともにその身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等その者の身元を確かめるために足りる資料の写し(明瞭に明示されたものに限る。)の送付を受け、当該資料の写しに記載されたその者の住所にあてて配達記録郵便等で転送をしない取扱いをされるものを送付し、かつ、その到達を確かめ、並びに当該資料の写しに記載されたその者の氏名を名義人の氏名とする預貯金口座への振込み若しくは郵便振替口座への払込み又はこれらの口座への振替の方法により当該古物の代金を支払うことを約すること(当該古物に係る法第16条の帳簿又は電磁的方法による記録とともに当該資料の写しを保存する場合に限る。)
F法第15条第1項第1号から第3号まで又は前各号に掲げる措置をとった者に対し識別符号(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第3項に規定する識別符号をいう。)を付し、その送信を受けることその他のこれらの規定に掲げる措置をとった者を識別でき、かつ、その者に第三者がなりすますことが困難な方法により、相手方についてこれらの規定に掲げる措置を既にとっていることを確かめること。
4 古物市場主は、古物市場において取引をしようとする者について、許可証、行商従業者証その他の証明者証により、古物商又はその代理人等であることを確かめるようにしなければならない。