ホーム>古物営業法施行規則>古物営業法施行規則第16条〜

古物営業法施行規則

■確認等の義務を免除する古物等
第16条
法第15条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める金額は、1万円とする。
2 法第15条第2項第1号の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物とする。
@自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(ねじ、ボルト、ナット、コードその他のはん用性の部分品を除く。)を含む。)
Aもっぱら家庭用のコンピュータゲームに用いられるプログラムを記録した物