古物営業法施行規則
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古物営業法施行規則
■帳簿等
第17条
古物商又は古物市場主が法第16条又は法第17条の規定により記載をする帳簿の様式は、それぞれ別記様式第15号及び別記様式第16号のとおりとする。2 法第16条の国家公安委員会規則で定める帳簿に準ずる書類は、次の各号のうずれかに該当する書類となる。
@法第16条又は法第17条の規定により記載すべき事項を当該営業所又は古物市場における取引の順に記載することができる様式の書類
A取引伝票その他これに類する書類であって、法第16条又は法第17条の規定により記載すべき事項取引ごとに記載することができる様式のもの
3 古物商又は古物市場主は、法第16条又は法第17条の規定により前項第2号に掲げる書類に記載をしたときは、当該書類を当該営業所又は古物市場における取引の順にとじ合わせておかなければならない。