ホーム>古物営業法施行規則>古物営業法施行規則第18条〜

古物営業法施行規則

■帳簿等への記載等の義務を免除する古物
第18条
法16条ただし書の国家公安委員会規則で定める古物は、次の各号に該当する古物以外の古物とする。
@美術品類
A時計、宝飾品類
B自動車(その他部分品を含む。)
C自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品(対価の総額が第16条第1項で定める金額未満で取引されるものを除く。)を含む。)
2 法第16条第4号の国家公安委員会規則で定める古物は、自動車である古物とする。