古物営業法施行規則
ホーム>古物営業法施行規則>古物営業法施行規則第19条〜
古物営業法施行規則
■電磁的方法による保存に係る基準
第19条
法第18条の規定により法第16条又は法第17条の電磁的方法による記録を保存する場合には、国家公安委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。■情報通信の技術を利用する方法
第19条の2
法第19条第3項の国家公安委員会規則で定める方法は、次に掲げるものとする。@公安委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と古物商の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子通信回線通じて情報が送信され、当該古物商の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの。
Aファクシミリ装置を用いて送信する方法