古物営業法施行規則
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古物営業法施行規則
■古物競りあっせん業者に係る認定の申請
第19条の4
法第21条の5第1項の認定を受けようとする古物競りあっせん業者は、営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。@氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
A第9条の2第4項各号に掲げる事項
B営業を開始した日
2 前項の認定申請書の様式は、別記様式第16号の2のとおりとする。
3 第1項の規定により認定申請書を提出する場合においては、営業の本拠となる事務所の所在地の所轄警察署長を経由して、正副2通の認定申請書を提出しなければならない。
4 第1項の認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
@申請者が個人である場合には、次に掲げる事項
イ・最近5年間の略歴を記載した書面
ロ・次条第2号から第5号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
A申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ・業務を行う役員に係る第9条の2第3項第1号に掲げる書類
ロ・業務を行う役員に係る前号に掲げる書類
B業務の実施の方法が第19条の6に規定する基準に適合にすることを説明した書類