ホーム>古物営業法施行規則>古物営業法施行規則第19条の5〜

古物営業法施行規則

■古物競りあっせん業者に係る認定の申請の欠格事由
第19条の5
次の各号のいずれかに該当する者は、法第21条の5第1項の認定を申請することができる。
@営業を開始した日から2週間を経過しない日
A刑法(明治40年法律第45号)第2編第36章から第39章まで若しくは法又はこれらに相当する外国の法令に規定する罪を犯して罰金以上の刑 (これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
B法第23条若しくは第24条の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による処分を受け、当該処分の日から起算して5年を経過しない者(当該処分を受けた者が法人である場合においては、当該処分に係る聴聞の期日若しくは場所が公示された日若しくは弁明の機会の付与の通知がなされた日又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく手続きが行われた日前60日以内に当該法人の業務を行う役員であった者で当該処分の日から起算して5年を経過しないものを含む。)