古物営業法施行規則
ホーム>古物営業法施行規則>古物営業法施行規則第19条の5C〜
古物営業法施行規則
第19条の5
C法第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日若しくは当該取消しをしないことを決定する日までの間又はこれらに相当する外国の法令の規定に基づく手続きに係る期間内に法第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)又はこれに相当する外国の法令の規定に基づく手続きを行った者で、当該返納の日又は当該手続きを行った日から起算して5年を経過しないものD第19条の10第1項又は第19条の14第1項の規定により認定を取り消され、当該取消しの日から起算して2年を経過しない者(認定を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日又は場所が公示された日前60日以内に当該法人の業務を行う役員であった者で当該取消しの日から起算して5念を経過しないものを含む。)
E法人で、その業務を行う役員のうちに前4号のいずれかに該当する者があるもの