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古物営業法施行規則

第19条の6
E営業時間外において警視総監若しくは道府県警本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)から連絡があった場合において、当該連絡のあったことを15時間以内に了知するための措置を講じていしること。
F盗品等である古物のあっせんの申込みを禁止すること。
G次に掲げる事項をあっせんの相手方が容易に閲覧できるように電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供すること。
イ・盗品等を買い受けた場合には、被害者又は遺失主による盗品又は遺失物の回復の請求が行われることがあること。
ロ・盗品等については、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定により押収を受けることがあること。
H古物競りあっせん業(日本国内に在る者をあっせんの相手方とするものに限る。)を外国において営む者(以下「外国古物競りあっせん業者」という。)にあっては、日本国内に住所又は居所を有する者のうちから警察本部長等との連絡の担当者(以下「連絡担当者」という。)1人を選任すること。