ホーム>古物営業法施行規則>古物営業法施行規則第1条第3項A〜

古物営業法施行規則

第1条
A申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ・定款及び登記事項証明書
ロ・役員に係る前号イに掲げる書類
ハ・役員に係る前号ハに掲げる書類
ニ・役員に係る法第4条第1号から第5号にまでに掲げる者のいずれかに該当しなことを誓約する書面
B選任する法第13条第1項の管理者に係る次に掲げる事項
イ・第1号イに掲げる事項
ロ・第1号ハに掲げる事項
ハ・法第13条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
C法第2条第2項第2号に掲げる営業を営もうとする者にあっては、古物市場ことの規約(当該古物市場の開園の日時、当該古物市場における取引の要領等を記載した書面をいう。以下同じ。)
D取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを第2条の2に規定する通信手段により受ける営業の方法を用いようとする者にあっては、当該古物に関する事項係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号(以下「送信元識別符号」という。)を使用する権限のあることを疎明する資料