古物営業法施行規則
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古物営業法施行規則
■外国古物競りあっせん業者に係る認定の申請
第19条の11
法第21条の6第1項の認定を受けようとする外国古物競りあっせん業者は、連絡担当者の住所又は居所を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。@氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
A営業の本拠にとなる事務所その他の事務所の名称及び所在地
B法人にあっては、その役員の氏名及び住所
C営業を示すものとして使用する名称
Dあっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出係る金額に係る自動公衆送信の送信元識別符号
E営業を開始した日
F連絡担当者の氏名及び住所又は居所
2 前項の認定申請書の様式は、別記様式第16号の5のとおりとする。