古物営業法施行規則
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古物営業法施行規則
第19条の11
3 第1項の規定により認定申請書を提出する場合においては、連絡担当者の住所又は居所の所轄警察署長を経由して、正副2通の認定申請書を提出しなければならない。4 第1項の認定申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
@申請者が個人である場合には、次に掲げる書類
イ・住民票の写しに代わる書面
ロ・最近5年間の略歴記載した書面
ハ・次条において準用する第19条の5第2号から第5号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
A申請者が法人である場合には、次に掲げる書類
イ・定款及び登記事項証明書に相当する書類
ロ・業務を行う役員に係る前号に掲げる書類
Bあっせんの相手方から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出係る金額に係る自動公衆送信の送信元識別符号を使用する権限のあることを疎明する資料
C業務の実施の方法が第19条の6に規定する基準に適合することを説明した書類