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古物営業法施行規則

■準用
第19条の12
第19条の5及び第19条の7の規定は法第21条の6第1項の認定について、第19条の8の規定は当該認定を受けた外交古物競りあっせん業者(い以下「認定外国古物競りあっせん業者」という。)について準用する。この場合において、第19条の8第1項中「法第21条の5第2項」とあるのは、「法第21条の6第2項において準用する法第21条の5第2項」と読み替えるものとする。