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古物営業法施行規則>古物営業法施行規則第19条の15〜
古物営業法施行規則
■競りの中止の方法
第19条の15
法第21条の7の規定による命令は、別記様式第16号の10のとおりとする。
■証票
第20条
法第22条第2項に規定する証票の様式は、別記様式第16号の10のとおりとする。
■国家公安委員会規則で定める者
第21条
法第27条の国家公安委員会規則で定める者は、古物商、古物市場主若しくは古物競りあっせん業者又はこれらの者を直接若しくは関接の構成員とする団体からの盗品等に関する情報についての照会に対し回答する業務(以下、回答業務という。)を適正かつ確実に実践することができると認められているものとして第23条の承認を受けた法人その他の団体(以下「盗品売買防止団体」という。)とする。