古物営業法施行規則
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古物営業法施行規則
■盗品売買等防止団体に係る承認の申請
第22条
次条の承認を受けようとする法人その他の団体は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を回答業務の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会に提出しなければならない。@名称及び住所並びに代表者の氏名
A回答業務を実施する事務所の名称及び所在地
2 前項の承認申請書の様式は、別記様式第16号11のとおりとする。
3 第1項の承諾申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
@定款若しくは寄付行為又はこれらに相当する書類(以下「定款等」という。)
A役員に係る最近5年間の略歴を記載した書面及び住民票の写し(外国人にあっては、外国人登録証の写し)
B役員に係る法第4条第1項から第5号までに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
C資産の総額及び種類を記載した書面並びにこれを証する書面
D申請の属する事業年度及び翌事業年度(事業年度の定めのない法人その他の団体にあっては、申請の日から2年間)における回答業務「に関する事業計画書及び収支予算書
E回答業務の実施に関する規定(以下、業務消えていという)
F回答業務に関して知り得た情報の情報の適正な管理及び使用に関する規定。(以下、「情報管理規定」という。)