古物営業法施行規則
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古物営業法施行規則
■盗品売買等防止団体に係る承認
第23条
公安委員会は、前条第1項の規定による承認申請書の提出があった場合において、その申請に係る法人その他の団体が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、承認するものとする。@定款等において回答業務を実施する旨の定めがあること
A役員のうちに法第4条第1号から第5号までのいずれかに該当する者がないこと。
B回答業務を適正かつ確実に実施するために必要な業務規程及び情報管理規定が定められていること。
C前各号に掲げるもののほか、回答業務を適正かつ確実に実施することができると認められるものであること。
■盗品売買等防止団体に係る承認の通知等
第24条
公安委員会は、前条の承認をしたときは、書面をもって、申請者にその旨を通知するとともに、その旨を官報により公示しなければならない。2 公安委員会は、前条の承認をしないときは、理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知しなければならない。