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古物営業法施行規則

■盗品売買防止団体に係る名称等の変更の届出
第25条
盗品売買防止団体は、第22条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする年月日及び変更しようとする事項を記載した変更届出書を公安委員会(公安委員会の管轄地域を異にして回答業務の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の回答業務の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会)に提出しなければならない。
2 前項の変更届出書の様式は、別記様式第16号の12のとおりとする。
3 公安委員会は、第1項の規定による変更届出書の提出があったときは、変更しようとする年月日及び変更しようとする事項を官報により公示しなければならない。
4 盗品売買等防止団体は、第22条第3項第1号から第4号までに掲げる書類に記載した事項に変更があったときは、当該変更の日から14日以内に、変更後の事項を記載した書類を公安委員会に提出しなければならない。
5 盗品売買等防止団体は、業務規定又は情報管理規定を変更しようとするときは、あらかじめ、公安委員会の認可を受けなければならない。