ホーム>古物営業法施行規則>古物営業法施行規則第2条の2〜

古物営業法施行規則

■取引の申込み等に係る通信手段
第2条の2
法第5条第1項第6号及び第10条第2項の国家公安委員会規則で定める通信手段は、取引の相手方対面しないで使用できる通信手段とする。

■許可証の様式
第3条
法第5条第4項の規定により許可証の様式は、別記様式第2号又は別記様式第3号のとおりとする。

■許可証の再交付の申請
第4条
法第5条第4項の規定により許可証の再交付を受けようとする者は、当該許可証を交付した公安委員会に、別記様式第4号の再交付申請書を提出しなければならない。
2 前項の規定により再交付申請書を提出する場合においては、第1条第2項の規定により経由した警察署長(以下「経由警察署長」という。)を経由して、正副2通の再交付申請書を提出しなければならない。