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古物営業法施行規則

■変更の届出及び許可証の書換えの申請
第5条
法第7条第1項に規定する国家公安委員会規則で定める事項は、当該変更に係る変更年月日及び変更事項とする。
2 法第7条第1項に規定する届出書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。
3 法第7条第1項又は第2項の規定により公安委員会に届出書を提出する場合においては、経由警察署長を経由して、当該変更の日から14日(当該届出書に登記事項証明書を添付すべき場合にあっては、20日)以内に、正副2通の届出書を提出しなければならない。ただし、法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる事項の変更に係る届出書を提出するときは、当該変更に係る営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長を経由することができる。
4 法第7条第3項の国家公安委員会規則で定める書類は次のとおりとする。
@第1条第3項に規定する書類のうち当該変更事項に係る書類
A第3条本文の規定により法第5条第1項第2号から第4号までに掲げる事項の変更に係る届出書を提出しようとする場合(経由警察署長の管轄区域内の営業所又は古物市場のみについて変更があった場合を除く。)にあっては、別記様式第7号の営業所等一覧表
B法第7条第2項の規定により届出書を提出しようとする場合にあっては、別記様式第8号の許可公安委員会一覧表