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古物営業法施行令

古物営業法施行令をここに公布する。
古物営業法施行令
内閣は、古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第1項、第26条及び第28条の規定に基づくこの政令を制定する。
■法の規制に係る証票その他の物
第1条
第1条古物営業法(以下「法」と言う。)第2条第1項の政令で定める証票その他の物は、次に掲げるものとする。
@航空券
A興行場又は美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設若しくは場所でこれらに類するものの入場券
B収入印紙
C金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。)が記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録されている証票その他の物であって、次に掲げるもの
イ・乗車券の交付を受けることができるもの
ロ・電話の料金の支払のため使用することができるもの
ハ・タクシーの運賃又は料金の支払のために使用することができるもの
ニ・有料の道路の料金の支払のために使用することができるもの