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古物営業法施行令

■法の規制の除外に係る大型機械類
第2条
法第2条第1項の政令で定める大型機械類は、次に掲げるものとする。
@船舶(総トン数20トン未満の船舶及び端船その他ろかいのを持って運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)
A航空機
B鉄道車両
Cコンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地又は建造物に固定して用いられる機械であって、重量が1トンを超えるもの
D前各号に掲げるもののほか、重量が5トンを超える機械(船舶を除く。)であって、自走することができるもの及びけん引されるための装置が設けられているもの以外のもの