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古物営業法施行令

■電子情報処理組織及び競りの方法
第3条
法第2条第2項第3号の政令で定める電子情報処理組織は、古物の売買をしようとする者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、その者から送信された古物に関する事項及びその買受けの申出に係る金額を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供して競りを行う機能を有する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
2 法第2条第2項第3号の政令で定める方法は、前項に規定する電子情報処理組織を使用する競りの方法とする。

■方面公安委員会への権限の委任
第4条
法又は法に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、次に掲げるものを除き、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。
@法第3条の規定による許可に関する事務
A法第6条又は第24条の規定による許可の取消しに関する事務
2 前項の規定により方面公安委員会が行う処分に係る聴聞を行うに当たっては、道公安委員会が定める手続に従うものとする。