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古物営業法

■許可証の返納等
第8条
許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく許可証(第3号に掲げる場合にあっては、発見し、又は回復した許可証)を公安委員会に返納しなければならない。
@その古物営業を廃止したとき。
A第3条の規定による許可が取り消されたとき。
B許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
2 前項第1号の規定による許可証の返納があったときは、第3条の規定による許可は、その効力を失う。
3 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。
@死亡した場合  同居の親族又は法定代理人
A法人が合併により消滅した場合、合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者