ホーム>古物営業法>古物営業法第9条〜

古物営業法

■名義貸しの禁止
第9条
古物商又は古物市場主は、自己の名義をもって、他人にその古物営業を営ませてはならない。

第10条
古物商は、古物市場主の経営する古物市場以外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。
2 古物商は、売却する古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その買受けの申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いて前項の競り売りをしようとする場合には、同項の規定にかかわらず、あらかじめ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号、競り売りをしようとする期間その他国家公安委員会規則で定める事項を公安委員会に届け出なければならない。
3 前2項の規定は、古物競りあっせん業者が行うあっせんを受けて取引しようとする場合には、適用しない。