古物営業法
古物営業法
■届出(古物競りあっせん業者)
第10条の2
古物競りあっせん業者は、営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。@氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
A営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地
B法人にあっては、その役員の氏名及び住所
C第2条第2項第3号の競りの方法その他業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの