ホーム>古物営業法>古物営業法第10条の2第2項〜

古物営業法

第10条の2
2 前項の届出書を提出した者は、古物競りあっせん業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域にを異にして営業の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。