ホーム>古物営業法>古物営業法第11条〜

古物営業法

第3章古物商及び古物市場主の遵守事項等
■許可証の携帯等
第11条
古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯しなければならない。
2 古物商は、その代理人、使用人その他の事業者(以下「代理人等」という。)に行商させるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。
3 古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証を求められたときは、これを提示しなければならない。