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古物営業法

■帳簿等への記載等
第16条
古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下、「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第2項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。
@取引の年月日
A古物の品目及び数量
B古物の特徴
C相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢
D前条第1項の規定によりとった措置の区分(同項第1号及び第4号に掲げる措置にあっては、その区分及び方法)