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古物営業法

第21条の6
古物競りあっせん業(日本国内に在る者をあっせんの相手方とするものに限る。)を外国において営む者は、その業務の実施の方法が前条第1項に規定する基準に適合することについて、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会の認定を受けることができる。
2 前条第2項の規定は前項の認定を受けた者について、同条第4項の規定は前項の認定について準用する。
競りの中止
第21条の7
古物競りあっせん業のあっせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物競りあっせん業者に対し、当該古物に係る競りを中止することを命ずることができる。