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古物営業法

第4章 監督
■立入り及び調査
第22条
警察職員は必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所、古物の保管場所、古物市場又は第10条第1項の競り売り(同条第2項及び第3項に規定する場合を除く。)の場所に立ち入り、古物及び帳簿等(第18条第1項に規定する書面で同項の記録が表示されたものを含む。第35条第3号において同じ。)を検査し、関係者に質問することができる。
2 前項の場合においては、警察職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。
3 警察本部長等は、必要があると認めるときは、古物商、古物市場主又は古物競りあっせん業者から盗品等に関し、必要な報告を求めることができる。
4 前項の規定は、第21条の6第1項の認定を受けた者について準用する。