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古物営業法

■聴聞の特例
第25条
公安委員会は、前条の規定により古物商又は古物市場主の営業の停止を命じようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13号第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。