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古物営業法

第6章 罰則
第31条
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
@第3条の規定に違反して許可を受けないで第2条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を営んだ者
A偽りその他不正の手段により第3条の規定による許可を受けた者
B第9条の規定に違反した者
C第24条の規定による公安委員会の命令に違反した者

第32条
第14条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。