古物営業法
古物商許可の申請代行サービス
古物商 許可 申請 大阪 神戸
ホーム
>
古物営業法
>古物営業法 附則@
古物営業法 附則
附則(平成14年11月27日法律第115号)
改正 平成14年12月13日法律第152号
施行期日
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定、同条第2項を同条を第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、第16条の改正規定並びに第22条第1項及び第1項の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
古物商許可の関係法令
古物営業法
古物営業法施行令
古物営業法施行規則