ホーム>古物営業法>古物営業法 附則@

古物営業法 附則

附則(平成14年11月27日法律第115号)
改正 平成14年12月13日法律第152号

施行期日
第1条
この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定、同条第2項を同条を第3項とし、同条第1項の次に1項を加える改正規定、第16条の改正規定並びに第22条第1項及び第1項の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。