古物営業法
古物営業法
■許可の基準
第4条
公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。@成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
A禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
B住居の定まらない者
C第24条の規定によりその古物営業の許可が取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可が取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)