ホーム>古物営業法>古物営業法第4条第5項〜

古物営業法

第4条
D第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消をする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
E営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除く者とする。
F営業所又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者。
G法人で、その役員のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの