古物営業法
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>古物営業法第5条第2項〜
古物営業法
第5条
2 公安委員会は、第3条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
3 公安委員会は、第3条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知しなければならない。
4 許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
古物商許可の関係法令
古物営業法
古物営業法施行令
古物営業法施行規則