ホーム>古物営業法>古物営業法第5条第2項〜

古物営業法

第5条
2 公安委員会は、第3条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
3 公安委員会は、第3条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもって、申請者にその旨を通知しなければならない。
4 許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。