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古物は13種類

※古物は「古物営業施行規則第2条」により、全部で13種類に分類されます。
@美術品類 絵画・版画・書画・骨董品・アンティーク・工芸品等
A衣類 紳士服・婦人服・ベビー服・和服等
B時計・宝飾品類 腕時計・宝石・指輪・ネックレス等
C自動車 各種自動車・タイヤ・パーツ等
D自動二輪・原動機付自転車 各種オートバイ・原付自動車・パーツ等
E自転車類 各種自転車・パーツ等
F写真機類 カメラ・レンズ・双眼鏡・天体望遠鏡等
G事務機器類 PCとその周辺機器・コピー機・ファックス等
H機械工具類 電気機械・土木機械・工作機械・化学機械等
I道具類 ゲームソフト・CD・DVD・スポーツ用具・家具・楽器等
J皮革・ゴム製品類 バッグ・かばん・靴等
K書籍 マンガ・文庫・雑誌・写真集・古地図等
L金券類 乗車券・航空券・商品券・入場券・収入印紙等

古物は古物営業施行規則によって13種類に分類されていますが、開業するときに13種類全部の許可を得られるわけではありません。事前に何種類まで可能か警察署に確認する必要があるでしょう。

また、どの種類の商品をジャンルにするかは、古物商の許可申請の際に記入しなければいけませんので、事前に決めておく必要があります。

ただし、申請したあとでも公安委員会に届け出れば変更することができます。