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罰則には注意しよう

古物ビジネスは、古物営業法24条(営業の停止等)により厳しい規定が設けられている。盗品の発見に協力しなかったり、届け出るべきことを届け出なかった時には、公安委員会からの指示が出される。その指示に従わなかった場合や違反を繰り返した場合には営業の取り消しや、営業の全面停止、一部停止等の処分が下されてしまう。

※以下のような場合にも罰則の対象となるので注意しください
◆古物商の当人が、3ヶ月以上も行方不明になっている。

◆営業を開始したものの、6ヶ月以上も休業も続いている

◆古物商の許可を受けたのに、6ヶ月を過ぎても営業を始めない