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よくある質問

Q「無償で古物を引き取り、修理などして販売する場合に、古物商の許可は必要ですか?」

A「必要ありません」
古物の売却のみを行う営業については、許可対象から除外されています。
例えば、電気屋さんが無償で不要な電化製品を引き取り、これを修理して販売している場合は、古物の「買受け」を行っていないため、古物商の1号営業の許可は不要です。

ただし、少しでも代価を払い、下取りした場合は有償買受けとなり、古物商の1号営業の許可が必要です。

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